1953-03-13 第15回国会 衆議院 経済安定委員会公聴会 第1号
企業再建整備法とかあるいは会社等臨時措置法というようなものが救済的にありましたが、これは一方やはり独禁法の制限を受けておりますので、その意味においてはまつたくお葬式を出す方の企業再建整備法であつて、今言つた事業を生かすという方では、この法律のためにわくをつけられて、日本が伸びることができなかつたというのが実情であります。
企業再建整備法とかあるいは会社等臨時措置法というようなものが救済的にありましたが、これは一方やはり独禁法の制限を受けておりますので、その意味においてはまつたくお葬式を出す方の企業再建整備法であつて、今言つた事業を生かすという方では、この法律のためにわくをつけられて、日本が伸びることができなかつたというのが実情であります。
次に第四の会社等臨時措置法を廃止する政令附則第五条第七条及び第九条を存続せしめる関係でございますが、元来会社等臨時措置法は戦時中における会社その他の法人に関する法律の特例を定めたものでありまして、これも昭和二十三年十一月の制限会社に対する規制に関する件」という覚書の第三項でその廃止を指令され、その指令実施のためにこの政令が制定されたわけであります。
それから第四番目は、会社等臨時措置法等を廃止する政令の中で、その附則の五條と七條と九條、この三つの附則條文だけを存続さしたいというのでございます。
〔書記朗読〕 会社等臨時措置法は廃止せられたが、その中株式会社の特別決議の定足数並びに総会招 集方法に関する特例規程等についてはその後何等の措置がないから、会社経営の能率化 を図り経済界の運行円滑化に資するため、とくに次の法的措置を講ぜられたい、(一) 株主の員数が千人を超える株式会社にあつては特別決議の場合、資本の半額以上に当る 株主が出席し、その議決権の三分の二以上で議決し得るとすること、(二
また先ほど来申し上げておりますように、戦時中にできました会社等臨時措置法、これは戦時特例でありまして、当然戦後は廃止せられるべき運命にあるのでありますが、この第三條は定款で定めておきました招集通知を広告でもつてかえることが許されておつたのでありますが、これが今度昨年末になくなつてしまいました。実を言うとわれわれはこういう規定が入つてもらうことを望んでおつたくらいであります。
最後に、会社等臨時措置法の規定について堀越さんからもお話がございましたが、東京商工会議所といたしましても、この点についてはやはり本年の二月二十八日にそれぞれの向きに要望いたしておいたのでありますが、やはり現在の事情のもとにおきましては、株主総会を招集する場合に、三週間前に総会を開く、あるいは会議の目的事項というようなものを公告をすることによつて通知にかえることができるというような制度は、どうしても残
まず、第一に商法と密接不可分の関係にあります会社等臨時措置法についてお伺いしたいと存じます。御承知のように会社等臨時措置法は昨年一月十日限り廃止せられたのでありますが、一部必要規定につきましては、ポツダム勅令による政令及びその後法律をもつて昨年十二月三十一日までその効力を延長せられたのであります。
この戦争中の昭和十九年の三月に施行せられましたところの会社等臨時措置法は、本来臨時の特例でございまして、当然今日になりますると廃止せられなければならん運命にあるものでありまして、いたし方ございませんけれども、その中には大きな会社にとりまして非常に便利な規定もございまして、その第三條は定款で定めて置きさえすれば招集の通知を公告で以て代えることが許されておりまして、この規定の努力は去年の末を以てなくなりましたが
その次に取締役の選任及び解任、その他総会の決議事項に関する決議の方法は、現行法通りとして、特剔抉議は会社等臨時措置法の規定を改正商法に採り入れること、この理由は、改正要綱によりますと、通常総会、創立総会、取締役の選任及び解任に関する決議、並びに特剔抉議の定足数と決議の方法を嚴重にし、且つ決議事項によつて決議の方法が異なるごとく定めてありますが、最近のように株式の分散化と株主の無関心と申しますか、総会
これは普通通常の定時株主総会前の名義書換停止などについては、多くの会社で定款に停止期間を指定してあるのが普通だと思いますので、これについては余り問題がないと思うのでありますが、私共の、会社のように多数の株主を持つておる会社にとりましては、臨時株主総会を開催するといつたような場合には、御承知のように現在会社等臨時措置法が廃止せられまして、遅くも総会の二週間前に招集通知を、各株主に招集通知状を発送しなければならないとこういうことになります
まあそれで先般の委員会で多少質問したのでありますが、衆議院におきまして前の会社等臨時措置法の内容と同じ会社の決議方法、招集方法ですか、決議方法を採用しておる、そういう方法ができることには政府委員、政府当局も賛成であるというお説であつたのであります。
○政府委員(岡咲恕一君) 株主総会の特剔抉議の方式につきまして、経済界の要望と申しまするか、成るべく会社等臨時措置法に認められたような方式を希望されておるということは私も承知いたしておりまする、この度の改正案に盛つておりまする方式、三百四十三條の方式につきましては、私の承知いたしておりまする範囲では、大体に賛成されておるようでございます。
○政府委員(岡咲恕一君) 只今お尋ねになりました会社等臨時措置法は、松井委員もすでに御承知のように、昨年末を以て一応失効いたしたのでございますが、その法律の中に例えば総会の招集に関する特例、或いは定款の変更等、特剔抉議に関する方法の特例といつたようなものは、現在における日本の実情から考えても是非規定として存置することが望ましい、又適当であるというふうな意見は確かにございまして、この法律は本来法務府の
○松井道夫君 これは私の聞き違いか知りませんがまだ参議院に出ておらんようでありますが、会社等臨時措置法の中に例えば株主総会の招集方法、これは確か同法の他の部分が失効いたしました後においても、それは必要だということで活かして置いた部分であつたと思うのでありますが、私の聞くところでは更にそれを延長する法律案が出るとか出たとかいう話をちよつと聞いているのであります。
要点はすでに廃止されました会社等臨時措置法のうち、株主総会招集に関する規定をただ一箇條取上げまして復活せしめたのみであります。 附則の3が追加されておりますが、これは会社等臨時措置法が廃止されたとき、どの会社も定款変更の事実がなくて、そのままの定款の規定となつておると推定されるので、その定款を生かす趣旨において設けたものであります。
物品税撤廃の請願(砂間 一良君外一名紹介)(第一八〇〇号) 一二二 農機具に対する取引高税撤廃の請願(中 村清君紹介)(第一八一六号) 一二三 乾海苔に対する物品税撤廃の請願(川本 末治君紹介)(第一八二八号) 一二四 横須賀地区國有住宅管理方法改革に関す る請願(門司亮君紹介)(第一八三三号) 陳情書 一 食肉加工品の物品税撤廃の陳情書 ( 第三三号) 二 会社等臨時措置法
――――――――――――― 四月二十八日 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第六〇号)(参議院送付) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等 支給法案(内閣提出第九四号)(参議院送付) 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案(内閣 提出第九五号)(参議院送付) 司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正 する法律案(内閣提出第九九号)(参議院送 付) 会社等臨時措置法等
○吉田説明員 会社等臨時措置法の規定の中の若干の規定の効力を延長いたします根拠といたしまして、数字的な根拠をあげて説明さしていただきます。株主千名以上の会社の数でございまするが、戰前におきましては、株主千名以上の会社は、会社総数の約三〇%であつたのでありますが、その当時に比べまして、現在は株主の数は約三倍強になつておる関係上、現在におきましては約三九%ぐらいになつております。
本日はまず会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に関する政府委員の説明を求めます。吉田説明員。
改正する法律案 一、日程第二 厚生年金保險法等の一部を改正する法律案 一、日程第七 特別都市計画法の一部を改正する法律案 一、日程第八 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第九 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案 一、日程第十 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案 一、日程第十一 司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案 一、日程第十二 会社等臨時措置法等
○議長(松平恒雄君) この際、日程第八、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第九、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、日程第十、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、日程第十一、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、日程第十二、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
先ず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、以上四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○花村四郎君 ただいま議題となりました会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案につき、委員会における審査の経過並びに結果を簡單に御報告いたします。
会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長花村四郎君。 〔花村四郎君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
厚生委員会から付託案件二件、それは健康保險法の一部改正法案、厚生年金保險法等の一部改正法案、それから運輸委員会から国有鉄道運賃法の一部改正法案、法務委員会から会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部改正法案、労働委員会から職業安定法の一部改正法案、緊急失業対策法案、労働者災害補償保險法の一部改正法案、経済安定委員会から飲食営業臨時規整法案、これだけ上つて來る予定でありまして、このうちに三十日までにぜひ
○大池事務総長 國有鉄道運賃法、会社等臨時措置法、それから飲食営業臨時規整法案等がそうじやないかと思います。それだけ上つて参りますので、日程追加になることを御了承を願いたいと思います。 あと特に小委員会をお開き願うほどでもありませんので、引続きまして本日の議事日程の件を御説明申し上げます。
それから会社等臨時措置法が第三になります。第四がハワイ並びに北南米在留同胞及び日系市民の対日援助に対する感謝決議、あと日程二、三、四は大蔵委員会の、御上程で、川野芳滿さんがおやりになります。
○松井道夫君 「会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案」の各條文につきまして、更にそれを十二月まで延期する必要がある、つまり現在廃止しては困るといつた理由を具体的に御説明を願います。
それでは会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案の御質疑はこの程度でよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○委員長(伊藤修君) それでは会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案について、逐條的に政府委員から御説明をお願いいたします。
この勅令は現在においても効力があるという前提に立ちまして、これに基いて発せられました会社等臨時措置法を廃止する政令は、法律と同一の効力がある。從つてそれを改正するには法律をもつてする必要がある。こういう考えでございます。
○村上(朝)政府委員 あと数日で四月三十日という期限が到來するわけでありますが、もしこの御審議を願つておりますこの法律案が成立しない場合には、この政令は形式的には存在いたしますけれども、会社等臨時措置法の規定は爾後効力を失いますので、もつぱら商法の原則に從うことになるかと考えます。
まず出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。質疑がございますればお願いいたします。北川君。
そこで四月末日までに成立を要する法律案でございますが、これは六ございまして、先ず第一に酒税法等の一部を改正する法律案、國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案、健康保險法の一部を改正する法律案、厚生年金保險法の一部を改正する法律案、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これらは予算に関係ありますものは衆議院に先議されておりますために、衆議院